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特例子会社

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特例子会社制度をご存知ですか?障害者雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、障害者を集中的に雇用する場合、その子会社の障害者を含めた労働者を親会社に雇用されているとみなす特別な制度です。

障害者の雇用を検討されている企業の皆さまへ〜特例子会社立地促進事業のご案内〜

福岡県では、障害者の雇用の場の確保を目的として、障害者雇用に配慮した特例子会社などの重度障害者多数雇用事業所の福岡県内への立地促進に取り組んでいます。

東京都及び福岡県内に「特例子会社設立支援窓口」を設置し、事業主の皆様からのご相談をお受けします。相談等に係る費用は無料です。どうぞお気軽にご相談下さい。

特例子会社等の設立と支援の流れ
特例子会社等設立の検討→特例子会社等の設立の決定→定款・就業規則の作成→障害者募集準備→面接・内定・雇用→入社→操業開始
特例子会社等に関する相談・アドバイス
特例子会社等の設立に関する相談受付、業務に関するご提案、先進事例のご紹介、福岡県の情報提供を行います。
また、障害者の採用に関するご相談もお受けしております。お気軽にご相談下さい。
障害者のご紹介
県が独自に行う障害者を対象とした職業紹介事業や公共職業安定所、関係機関との連携のうえ、人材の確保とご紹介を行います。
県職業紹介事業ホームページ
http://www.jhn.co.jp/fukuoka
ご相談は、支援窓口をご利用下さい。東京都支援窓口(委託先)NPO法人うぇるず新木場:03-5259-8372、福岡県支援窓口(委託先)ジャストヒューマンネットワーク:092-726-6800

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特例子会社等立地交付金をj交付します。

対象となる事業所
1.特例子会社及びその支店、営業所(※)
2.重度障害者多数雇用事業所及びその支店、営業所(※)
※支店、営業所の場合は、支店、営業所ごとに要件を満たす必要があります。
交付金の対象となる経費
1.事業所の設立登記等にかかる経費
2.設立に伴う労働・社会保険に関する申請・届出等に係る依頼報酬
3.事業所立地に係る土地、社屋の不動産取得税又は1年間の賃借料
※不動産取得税の減免を行った場合は、減免後の額が対象となります。
交付金の額
対象経費の1/2とし、平成21年度中は500万円を上限とします。

特例子会社等立地促進事業及び立地交付金についてのお問い合わせは・・・

福岡県福祉労働部労働局新雇用開発課
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
TEL:092-643-3593 FAX:092-643-3619
県HP:http://www.pref.fukuoka.lg.jp

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